大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)1521 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高山光雄の上告趣意のうち、憲法三一条、三八条一項違反をいう点は、原

判決の認定するところによると、被告人は、道路交通法違反の容疑で取調べを受け

た際、自己の無免許運転が発覚するのを防ぐためAの氏名を自己のもののように警

察官にいつわり告げたうえ、所論供述書に同人の氏名を署名して指印し、私文書で

ある同人名義の供述書を偽造して行使したというのであつて、被告人の右行為は黙

秘権の行使とは関係のないものであるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる

法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五三年一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 粟 本 一 夫

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